自動車の名義変更でかかる税金は?

自動車販売店様から、
「中古車の名義変更では、どのような税金がかかりますか?」
「登録に必要な税金や費用を行政書士に立て替えてもらえますか?」
というご相談があります。
自動車の名義変更(移転登録)では、自動車税や自動車重量税の取扱いを正しく確認することが重要です。
① 自動車税
自動車税は、原則として毎年4月1日現在の自動車の所有者に対して、その年度1年分が課税されます。
そのため、年度途中で中古車を売買して名義変更した場合でも、原則として新しい所有者にその年度分の自動車税が月割りで新たに課税されるわけではありません。
例えば、7月に名義変更した場合でも、その年度の自動車税は4月1日時点の所有者に課税されています。
中古車販売では、売主と買主の間で残りの期間に相当する自動車税額を精算することがありますが、これは売買当事者間の精算です。
② 重量税
通常の名義変更(移転登録)だけで、自動車重量税を新たに支払うことはありません。
自動車重量税は、主に新規登録や車検などの際に納付する税金です。
そのため、車検が残っている中古車について、所有者を変更するだけであれば、通常は名義変更時に重量税を改めて納付する必要はありません。
📌 「中古車の名義変更=重量税がかかる」というわけではありません。
③ 登録時には税金以外の費用がかかる場合があります
名義変更では、税金とは別に、
📌 登録手数料
📌 ナンバープレート代
📌 希望ナンバー代
📌 車庫証明関係の手数料
などが必要になる場合があります。
ナンバープレートを変更するか、希望ナンバーを利用するかなどによって、実費は変わります。
④ 自動車販売店様・行政書士事務所様は「後払い・立替払い」に対応
💼 行政書士藤田太郎事務所では、自動車販売店様・行政書士事務所様からのご依頼について、登録に必要となる税金・法定費用等の立替払いに対応しています。
そのため、原則として手続き前に登録費用等をお振込みいただく必要はありません。
当事務所で必要な費用を立て替えて手続きを行い、登録完了後に、
新しい車検証等の書類
+
請求書
をお送りします。
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書類到着後、30日以内を目安にお振込みください。
✅ 代行手数料の後払いに対応
✅ 登録に必要な税金・法定費用等の立替えに対応
✅ ナンバープレート代等の実費もまとめて精算
✅ 事前振込み不要
📊 自動車販売店様・行政書士事務所様は、案件ごとに事前振込みをする必要がないため、県外登録や継続的な自動車登録のご依頼にも便利です。
自動車登録なら行政書士藤田太郎事務所へ
🚗 行政書士藤田太郎事務所では、自動車販売店様・行政書士事務所様からの自動車登録業務に対応しています。
「名義変更をまとめて依頼したい」
「県外の登録をお願いしたい」
「ナンバープレートの取得・出張封印まで依頼したい」
「登録費用を事前に振り込む手間をなくしたい」
このような場合もご相談ください。
💼 自動車販売店様・行政書士事務所様からのご依頼は、代行手数料の後払い・登録に必要な費用の立替払いに対応しています。

